加茂地区手をつなぐ育成会 規約

第1章  総  則

第1条(名 称)
この会は、「加茂地区手をつなぐ育成会」と称する。

第2条(所在地)
この会の主たる事務所を新潟県加茂市新栄町15番36号に置く。

揶3条(目 的)
この会は、知的障がい児・者の権利を守り地域社会で豊かに暮らしていくために支援をすることを目的とする。

第4条(活動)
この会は、前条の目的を達成するために、一般社団法人新潟県手をつなぐ育成会に加入し、次の活動を行う。
(1)一般市民の理解を深める啓発活動
(2)療育及び特別支援教育の充実を図る活動
(3)特別支援学校等の卒業後の進路対策
(4)知的障がい児者の生活及び余暇活動の支援
(5)福祉政策の充実を図る運動
(6)福祉関係諸団体との連携
(7)知的障がい者の権利擁護
(8)加茂市内の障がい者施設の支援
(9)その他必要な活動

第2章  組  織

第5条(会 員)
この会の会員は、次の二種とする。
(1)正 会 員 ① 加茂市に居住する知的障がい児・者の両親、又は、これに準ずる保護者(以下「両親等」という。)で、この会に入会した個人
② 両親等のいない加茂市に居住する知的障がい者で、この会に入会した個人
(2)賛助会員 この会の活動を賛助し、主に財政的支援を行うため、この会に入会した個人又は団体

第6条(役 員)
この会に、次の役員を置く。
(1)会   長  1名
(2)副 会 長  1名乃至2名
(3)総務経理部長 1名
(4)事 業 部 長   1名
(5)会 計 監 査   1名

第7粂(役員の選出)
役員は、正会員の中から総会において選任する。

第8条(役員の任務)
この会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、この会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長とともに会務を総括し、会長不在の時は、その職務を代行する。
(3)総務経理部は、この会の総務事務及び経理事務を処理する。
(4)事業部は、この会の対外的及び対内的事業を行う。
(5)会計監査は、この会の会計を監査する。

第9粂(役員の任期)
役員の任期は2年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 捕欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。前任者の在任期間とする。

第10条(特別委員会)
この会に、特別な事業を執行するため特別委員会を設置することができる。
2 特別委員会に関する必要な事項は、役員会において別途定める。

第11条(顧問及び相談役)
この会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役に関する必要な事項は、役員会において別途定める。

第3章  運  営

第12条(会 議)
この会の主な会議は、次のとおりとする。
(1)総 会
(2)役員会

第13粂(総 会)
総会は、通常総会及び臨時総会の二種とし、会長がこれを招集する。
2 通常総会は、毎年その年度の初頭に開催し、前年度の事業報告及び決算、役員の選任、その年度の事業計画及び予算、その他重要事項を審議する。
3 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、全正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
4 総会の成立には、正会員の過半数(委任状を合む)の出席を要し、その議決には、出席者の過半数を必要とする。
5 議決権を行使できる者は、登録している正会員とする。

第14条(役員会)
役員会は、原則として毎月一回開催する。
2 構成員は、第6条に掲げる者のうち会計監査を除く役員とする。
3 会計監査は、役員会に出席し意見を述べることができる。
4 役員会の成立には、構成員の過半数の出席を要し、その議決には出席者の過半数の賛成を必要とする。賛否同数の時は、会長がこれを決する。

第4章  会  計

第15条(収 入)
この会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第16粂(会 費)
この会の会費は次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合、会長及び副会長の判断により、会費を減免することができる。
正 会 員 年額    4,000円
賛助会員 年額 一口 2,000円(二口以上)

第5章  慶  弔

第17条(慶弔金)
この会の慶弔金は、次のとおりとする.
(1)正会員又はその家族である知的障がい者が結婚した場合、金5,000円の祝い金を支給する。
(2)正会員又はその家族である知的障がい児・者が死亡した場合、金5,000円の弔慰金を支給する。

第6章  規約の改廃
第20条(改 廃)
この会の規約は、総会出席者の3分の2以上の同意により改廃することができる。

附則
1.この規約は、令和3年8月1日から施行する。